選挙になると、ポスターが掲示され選挙ビラが配布されますが、そこには証紙と呼ばれるシールが貼られているのをご存じですか?
目次
1:証紙とは
2:紙の貼り付け作業について
3:証紙が無ければ文章違反!?
4:証紙の再発行は可能か
5:広報物制作時の注意点(選挙別の証紙枚数 一覧)
1 証紙とは
証紙とは、選挙管理委員会が交付するもので、選挙期間中に使う広報物(ポスター、ビラ)の数を制限するのが目的のものです。
選挙管理委員会が選挙期間中に使える上限数の証紙を発行して、広報物に貼るルール。1片が数センチ程度の長方形のシールになっています。
証紙は公示日または告示日に、選挙管理委員会へ立候補を届け出た際にもらうことができ、事前にもらうことはできません。
2 証紙の貼り付け作業について
ですから、証紙を受け取った瞬間から、証紙を貼る作業をスタートできるように、事前に準備しておく必要があります。
・どうやって運ぶのか
・誰が貼るのか、何人くらい必要なのか
・どこで貼るのか
・貼った後の移送や配布はどうするのか etc.
通常、ボランティアさんにお願いするケースが多いですが、例えば、参議院選挙の全国区ではビラが25万部、ポスターが7万部という量になりますので、貼り付け作業を請け負う業者もあります。
3 証紙が無ければ文章違反!?
証紙を貼らなければならないのは、主に選挙ビラとポスターです。しかし、選挙ポスターでも、証紙を貼らなくてもいい場合があります。
例えば、衆議院議員総選挙では
政党に所属する衆議院議員候補で小選挙区と比例代表に重複立候補する場合、「小選挙区公営掲示板用ポスター40×42センチ」と「候補者届出政党ポスターA1」の2種を掲示することが認められています。
「小選挙区公営掲示板用ポスター」は、選挙管理委員会が用意する公営掲示板にしか貼れないため、数の管理が必要ないため、証紙を貼る必要もありません。
一方「候補者届出政党ポスター」は、最大1,000枚で貼る場所の制限が少ないために、管理する必要があります。こちらには証紙が必要になります。
選挙ビラの場合も、政党に所属する衆議院議員候補で小選挙区と比例代表に重複立候補する場合、「小選挙区ビラA4」と「候補者届出政党ビラA3」が認められており、それぞれに証紙を貼る必要があります。
選挙期間中の広報物の配布については厳しい規制があり、証紙を貼るルールに反して広報物を配布した場合は、文章違反として取り締まりの対象となります。
4 証紙の再発行は可能か
証紙の貼り付け作業を行っているうちに、どうしても数が合わなくなったり、貼っている最中に2枚がぴったりくっついてしまって、剥がれなくなってしまって使えなくなることもあるかもしれません。
選挙管理委員会が予備を持っている場合もありますが、基本的に再交付が行われることはないと考えた方が良いでしょう。
予定通りの枚数をきっちり使えるように、厳密に数の管理を行う必要があります。
5 広報物制作時の注意点(選挙別の証紙枚数 一覧)
もし、空きスペースがないようなビラを作ってしまうと、文字や写真を証紙で隠してしまうことになってしまいます。証紙を貼らなければならない、ポスターやビラを作る際には、証紙をはるスペースを考えてデザインしておくことも必要です。
証紙を貼るボランティアの方たちのためにも、証紙を貼るスペースを表記しておくと、戸惑わなくて済むでしょう。
選挙の種類 | ポスター | ビラ | |
衆議院 | 小選挙区 | 掲示板に貼るので不要 | 7万枚 |
比例代表 | 1,000枚 |
4万枚 |
|
参議院 | 選挙区 | 掲示板に貼るので不要 | 10万枚+1.5万部×選挙区の衆議院数 ※ |
全国比例 | 7万枚 | 25万枚 | |
都道府県知事 | 掲示板に貼るので不要 | 10万枚+1.5万部×選挙区の衆議院 | |
都道府県議会 | 1.6万枚 | ||
指定都市の長 | 7万枚 | ||
指定都市議員 | 8千枚 | ||
市長 | 1.6万枚 | ||
市議会議員 | 4千枚 | ||
町村長 | 5千枚 | ||
町村議会 | 1,600枚 |
(公職選挙法 第142条 「文章図画の頒布」より)
※例えば、衆議院小選挙区が4区ある選挙区なら10万+1.5×4区=12万枚
ここには書きませんでしたが、都道府県知事選挙などで使える「推薦(確認)団体ポスター」にも証紙が必要です。複雑に見えるかもしれませんが、候補者説明会でも詳しく説明がありますので、ご自身にかかわる部分だけをしっておけば大丈夫です。